交通事故の慰謝料増額の弁護士 > 賠償額の計算について > 傷害による損害項目

事故により骨折や捻挫等のケガを負われた場合、医療機関への入通院による治療が必要になります。
このような①入通院治療にかかる治療費は、当然のことながら損害項目の一つになります。
入通院に関連して、通院交通費などの費用がかかる場合がありますが、これらについても事故による損害です。
ケガにより入院している間は会社を休むことになるでしょうし、骨折等の重傷であれば退院後も長期間休まなければならないかも知れません。
このような②休業期間中に給与が支給されないことによる休業損害も、事故による損害です。
自営業者や主婦等にも休業というものは考えられますが、そのことによる損害額は会社の従業員のように明確ではないので、計算方法が問題になります。
また、③入通院が必要になるほどの苦痛、そのことにより業務や家庭生活や趣味など様々なことが犠牲になった精神的苦痛に対しては、その苦痛の量に見合うだけの金銭(慰謝料)を支払うべきだと考えられます。
このように、傷害による損害の項目は、①入通院に関するもの、②就労に関するもの、③精神的苦痛に関するもの、などが考えられます。 その詳細については下記のリンクをご覧ください
① 入通院に関するもの
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治療費
事故によるケガを治すための入通院治療費については、赤い本によ… -
入院雑費
入院による治療をした場合、電話等の通信費や、寝具、衣類に関す… -
入院付添費
幼児、児童や高齢者の方が事故の被害によって入院をした場合、親… -
通院交通費
自宅や勤務先から病院へ通院するための通院交通費も、事故の損害… -
通院付添費
事故により幼児が通院する場合、あるいは重症の被害者が通院する…
② 就労に関するもの
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休業損害
事故により傷害を負い、入通院治療を要する場合、その治療期間中… -
サラリーマンの休業損害
給与所得者(いわゆるサラリーマンの方)が、事故の傷害により休… -
主婦の休業損害
配偶者や子ども、親等と同居している家事従事者が、事故のケガで… -
会社役員の休業損害
会社の代表取締役、取締役といった役員の方々の休業損害について… -
個人事業主の休業損害
個人で事業を行っている事業所得者の休業損害については「現実の… -
無職者の休業損害
無職者が事故に遭った場合の休業損害については「労働能力及び労…